福岡労務経営事務所 代表 福岡 英一
残業代不払い問題が続いていますが、根本的には残業時間そのものに問題があり、11月は「労働時間適正化キャンペーン」月間として設定しています。
◆11月「労働時間適正化キャンペーン」の実施について
厚生労働省では、11月1日(月)~11月30日(火)までを「労働時間適正化キャンペーン」月間として設定しています。
(1)時間外労働協定の適正化等による時間外・休日労働の削減
(2)長時間労働者への医師による面接指導等労働者の健康管理に係る措置の徹底
(3)労働時間の適正な把握の徹底
を中心に、労使を始めとする関係者に対して、広く周知・啓発等を行い、その主体的な取組を促進することとしています。
◆効果的な残業削減策を考えてみましょう
キャンペーン月に当たり、効果的な残業削減策を考えてみてはいかがでしょうか。
みずほ総合研究所ではみずほグループ取引先企業の役職員を対象に「社員の残業に対するアンケート調査」を実施しました。(平成22年10月18日プレス発表)
これによりますと、「効果的な残業削減」として次のような回答が寄せられています。
- 会議の削減や業務フローの見直しなどを進める(57.2%)
- 残業を事前申請制にする(50.9%)
- ノー残業日を設定する(48.0%)
- 残業時間の上限目標を設ける(41.5%)
- 一定時間になると全館消灯、あるいはPCの強制シャットダウン等を行う(21.5%)
- 一部業務を外注する(15.9%)
- 社員を増やす(13.3%)
- 派遣社員・パート等を増やす(12.4%)
◆企業に適した対策が大切
上記のような残業削減策について具体的に検討されてみてはいかがでしょうか。
しかしながら、適用の仕方を間違うと新たな問題を惹き起こすことになりかねません。
使用者が一方的に実施するのではなく。労使がよく話し合って、当該企業に適した形での納得感のある実行が望まれます。
また、無駄な残業を発生させない仕組みづくりとともに、就業規則・社内規定の整備等が、より一層求められているといえるでしょう。
福岡 英一
福岡労務経営事務所 代表 社会保険労務士 (奈良県在住)
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- 就業規則、人事・賃金制度、退職金・企業年金コンサル、生命保険活用・見直し。
京都大学卒業と同時に大手生保会社に勤務。CFP資格を取得し、ファイナンシャル・プランナーとしての活動をする中で、社会保険労務士資格に興味を持ち取得。
セミナー講師(ここが危ない人事労務管理、退職金・企業年金制度改革について、知ってトクする年金セミナーなど)多数。
◇社会保険労務士(奈良県社会保険労務士会所属)
◇CFP(日本FP協会認定)
◇1級ファイナンシャル・プランニング技能士
◇DC(企業保険総合)プランナー
◇現在:福岡労務経営事務所 代表
関西ファイナンシャル・プランニング 代表
