関係企業、業種 | 上海市の企業および個人 |
公布機関 | 上海市人的資源および社会保障局、上海市統計局 |
法規番号 | 滬人社綜発(2011)25 号 |
公布日および施行日 | 2011 年3 月24 日 |
2010 年度上海全市の平均賃金は46,757 元、月平均賃金3,896 元(昨年比9.3%の増)となった。
2010 年の全市労働者職員の平均賃金計算については、すべて本通知の基準に基づき実施される。
① 社会保険費基準 保険費用納付基数
2,338~11,688(最低増加額198 元)
最低基数の計算は 前年度平均賃金の60% (3,896元×60%=2,338元)
最高基数の計算は 前年度平均賃金の300% (3,896元×300%=11,688元)
② 経済補償金の最高補償基準
前年度労働者職員月平均賃金の3 倍 =3,896×3=11,688
③ 労働者の取得する一時経済補償金および賠償金個人所得税納付基準
現地前年度労働者職員平均賃金の3 倍
(46,757×3=140,271)を基準とし、同金額を下回るときは、労働者は個人所得税支払の必要なし。
上回るときは、個人所得税の支払い必要あり。
④ 労動災害による障害者の一時労災医療補助金、障害者就業補助金
(使用者と当該労働者間の労働関係解除または終了後、一時支払)
◇5級障害者 3,896×30=116,880
◇6級障害者 3,896×25=97,400
◇7級障害者 3,896×20=77,920
◇8級障害者 3,896×15=58,440
◇9級障害者 3,896×10=38,960
◇10 級障害者 3,896×5=19,480
2011 年1 月1 日に実施される「労働災害保険条例」は、「労災保険基金より一時労災医療補助金が支給され、使用者より一時障害者就業補助金が支給される。
一時労災医療補助金と一時障害者就業補助金の具体的基準は、省、自治区、直轄市
人民政府により規定される」と規定している。
しかし、上海ではまだ相応する規定が公布されていなく、現在のところ、上記項目の支給に関しては、すべて使用者が旧規定に合わせて支給し、関係規定の発表後、社会保険部門と使用者がまとめて決算することになる。
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