2011年03月10日(木)

職場意識改善助成金制度について

福岡労務経営事務所 代表 福岡 英一

 日本では、未だ皆さんがご存じない助成金が多々あります。

職場を改善して社員から喜ばれ、活力のある職場となれば会社にとっても素晴らしいことです。そして、それに助成金までいただけるとは嬉しい話です。

職場意識改善助成金とは

「職場意識改善助成金」とは、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小事業主に対して、助成金を支給する制度です。

「労働時間等の設定の改善」とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

支給対象

中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげていること。

申請期間

申請期間は毎年4月1日~7月末日とされていますが、都道府県によっては、予算の関係で早く締め切られています

支給額等

支給要件等 支給額
1回目
(初年度)
職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合 50万円
労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合 上記支給に加え
50万円
2回目
(次年度)
職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合 50万円
2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合 上記支給に加え
50万円

※上記は平成23年度予算案に基づくものです。
※中小企業事業主の範囲

  • 小売業(飲食店を含む)
    資本又は出資の額が 5,000万円以下、又は常時雇用する労働者数が 50人以下
  • 卸売業
    資本又は出資の額が 1億円以下、又は常時雇用する労働者数が 100人以下
  • サービス業
    資本又は出資額が 5,000万円以下、又は常時雇用する労働者数が100人以下
  • その他の業種
    資本又は出資の額が3億円以下、又は常時雇用する労働者数が300人以下
福岡 英一

福岡 英一

福岡労務経営事務所 代表 社会保険労務士
(奈良県在住)

専門分野

就業規則、人事・賃金制度、退職金・企業年金コンサル、生命保険活用・見直し。

京都大学卒業と同時に大手生保会社に勤務。CFP資格を取得し、ファイナンシャル・プランナーとしての活動をする中で、社会保険労務士資格に興味を持ち取得。
セミナー講師(ここが危ない人事労務管理、退職金・企業年金制度改革について、知ってトクする年金セミナーなど)多数。

◇社会保険労務士(奈良県社会保険労務士会所属)
◇CFP(日本FP協会認定)
◇1級ファイナンシャル・プランニング技能士
◇DC(企業保険総合)プランナー
◇現在:福岡労務経営事務所 代表、関西ファイナンシャル・プランニング 代表

※当ページの内容は公開当時の情報であり、最新情報と異なる場合があります。予めご了承の上お読みいただけます様お願い致します。

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